フルキャストの株価がストップ安、違法派遣で厚労省が業務停止命令

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8月3日、人材派遣大手のフルキャスト 【東証1部:4848】の株価が前日比-20,000 (-17.24%)の終値96,000円と暴落しました。ストップ安です。

本日、厚生労働省東京労働局は、フルキャストが労働者派遣法で禁じられている港湾荷役業務に労働者を派遣したとして、同社に対し労働者派遣事業の停止命令を出したからです。

港湾荷役業務に労働者を派遣した神戸市内の同社支店3カ所は2カ月間、それ以外の全店舗は1カ月間、新規の派遣ができなくなります。厚労省の業務停止命令に関するニュースが出たため業績悪化懸念が台頭し、今日は前場からストップ安売り気配で始まり、そのまま取引を終えました。

ちなみに、今日はフルキャストの子会社のフルキャストテクノロジー 【JASDAQ:2458】の株価も前日比-10,000円 (-12.11%)とストップ安になっています。終値は72,600円です。

給与天引き問題と株価

ところで皆さん、人材派遣大手のグッドウィル・グループ 【東証1部:4723】が「データ装備費」と称して派遣スタッフから1日200円天引き(ピンはね)していたのを覚えていますでしょうか。グッドウィルは、コムスンの訪問介護事業で不正が発覚して以来、コンプライアンス軽視の批判が高まり、データ装備費をスタッフに返還せざるを得ない状況になりました。

この問題はフルキャストにも当てはまります。フルキャストは「業務管理費」と称して1回250円の天引きを行っていました。こちらも返還せざるを得ない状況に陥っています。そのため、天引き問題が話題となった2007年6月以降、株価が急落していました。

給料天引き問題にしろ違法派遣問題にしろ、コンプライアンス(法令順守)について姿勢が問われているといえるでしょう。

参考:本日のフルキャストのIRリリースの抜粋

平成19年8月3日

各 位

会社名
株式会社 フ ル キ ャ ス ト
代表者名
代表取締役会長 平野岳史
(コード番号 4848 東証第一部)

問い合わせ先
取締役 執行役員 管理本部長 上口康
執行役員 財務・IR部長 塚原進午
電話番号
03-3780-9507

行政処分(事業停止命令)に関するお知らせ

株式会社フルキャストは、平成19年8月3日付で、東京労働局より、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下:労働者派遣法という)に違反したとして、労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を受けました。

お客様及び登録スタッフの皆様をはじめとする関係者の方々に、多大なご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

今回の行政処分の内容および弊社としての対策は下記の通りでございます。 弊社は今回の処分を厳粛に受け止め、原因となった問題点すべてに対して、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいる所存です。

1. 処分の内容
▽ 労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく労働者派遣事業停止命令
・ 全店に対し、労働者派遣事業停止1ヶ月
・ 港湾運送業務に労働者を派遣した神戸の3店(三宮支店、三宮北口支店及び元町支店)に対し、労働者派遣事業停止2ヶ月

▽ 労働者派遣事業改善命令
労働者派遣事業停止の実施日は平成19年8月10日となります。
なお、平成19年8月9日現在、既に行っている労働者派遣については、停止を要しません。事業停止命令は、一般労働者派遣事業に係るものであって、人材紹介、業務請負等、他の事業と兼業している事業主については、当該他の事業には当該事業命令は影響いたしません。

2. 処分の原因となった事実
平成19年5月1日に、三宮支店、三宮北口支店、元町支店において各1名、計3名の派遣労働者を、また、同月2日に、三宮支店において2名、三宮北口支店において1名の計3名の派遣労働者を、神戸市の新港第2突堤にある荷捌き場にて、派遣先の指揮命令の下、コンテナ内でのペットボトル(飲料水)の荷捌き作業に従事させ、労働者派遣法第4条第1項第1号で禁止している港湾運送業務への労働者派遣を行いました。

今回の派遣先である事業主様からは、従前は港湾地域以外での軽作業という同一業務の発注を継続していただいておりました。 5月1日、2日の両日につき、当該派遣先事業主様から頂いた発注書には、「現場住所」の記載がなく、「倉庫内作業」との業務内容の発注をいただきましたので、折り返し確認いたしましたところ、「パレット積み替え作業」である旨とJR三宮駅南側に集合する旨の回答をいただきました。 担当者が、通常ご依頼頂く業務と思い込んで、現場住所を確認せず、派遣スタッフを派遣してしまいました。

本件発生の弊社側の問題といたしましては、従前は同一業務内容のみの発注をいただいていた派遣先事業主様であったこともあり、発注書内容に疑問を持たず、派遣先の現場住所を十分チェックしなかったことにより、適用除外業務への派遣を未然に防げなかったことにあります。

3. 今回の処分に至った経緯
平成19年3月27日に東京労働局から発出された労働者派遣事業改善命令に対して、4月27日に改善報告書を提出いたしましたが、5月2日に東京労働局から追加報告を提出するよう指示を受けておりました。 ところが、事業改善中である5月1日、2日の両日にわたり、適用除外業務への労働者派遣が行われたとして、今回の処分に至りました。

4. 再発防止のための対策について
労働者派遣事業改善報告書にて報告以降、以下のような措置を講じ、再発防止および遵法体制の整備を図っております。

(1)~(3)6月迄に実施済事項

(1) コンプライアンス推進部コンプライアンス室の強化
コンプライアンス推進を更に強化すべく、平成19年5月21日付で全国5ブロックの営業責任者である営業担当部長全員(5名)を、営業本部からコンプライアンス推進部コンプライアンス室に異動させ、各地域現場のコンプライアンス徹底の責任者として業務に当たらせております。

(2) 社内業務監査機能の構築
労働者派遣法第4条第1項で禁止されている適用除外業務に労働者派遣を行うことがないよう、事前に発見し防止するための社内業務監査機能を充実させるため、労働者派遣総合管理システムを補強いたしました。

・コンピュータシステムである「派遣業務監査システム」の構築

業務監査を強化し、全国各支店の派遣業務遂行状況を把握するため、派遣労働希望者の登録から派遣先事業主様とのマッチングまでの全てをフォローする、弊社独自の労働者派遣総合管理システムのデータから、適用除外業務に該当するキーワード(約35語)が含まれている派遣先事業主様名、業務内容等を、いつでも抽出できる「派遣業務監査システム」を構築いたしました。

・チェック体制の構築

チェック体制につきましては、平成19年6月より、コンプライアンス室において、
毎日、「派遣業務監査システム」を用いたチェックを行っており、不適切あるいは判断に迷うと思われるものについては、業務内容の裏付けを取り、所轄の労働局、公共職業安定所等に、労働者派遣が可能な業務か否かの確認をし、不可であれば派遣先事業主様にお断りのご連絡をさせていただいております。

(3) 継続的なコンプライアンス研修の実施
派遣元責任者、支店長等の管理職者全員計264名を対象として、第2回管理職者研修を平成19年7月4日から、東京、大阪、名古屋、福岡にて全9回実施継続中であります。
なお、弊社代表取締役会長である平野岳史におきましては、平成19年6月中旬から7月中旬にかけて、全国主要都市にて、管理職者に対しコンプライアンスの啓蒙活動を行いました。
新たに実施する事項

(4) 派遣先事業主様への説明活動の実施
一部の派遣先事業主様におきまして、労働者派遣法第4条第1項で禁止されている適用除外業務についての認識レベルが、派遣労働者の使用者、指揮命令権者として十分とはいえなかったことも本件の一因であると考えております。

このことにつきましては、派遣先事業主様自身におきましてもコンプライアンスの認識を強めていただくべく、派遣先事業主様用リーフレットを作成し、説明活動を実施してまいります。

(5) 派遣スタッフ様への詳細な説明の実施
登録説明会時におきまして、派遣登録希望者に対し、労働者派遣法第4条第1項で禁止されている適用除外業務についての説明をより強化いたします。

5. 今後の対応について
(1) 登録スタッフの皆様に対しまして
平成19年8月9日現在、既に行っている労働者派遣については、停止を要しませんので、現行どおり就労していただけます。
労働者派遣事業停止期間中につきましては、弊社より新規業務へのご紹介はできませんので、弊社グループ会社もしくは他社にお仕事のご紹介をし、登録スタッフの皆様の就労機会確保に努めてまいります。

(2) お客様に対しまして
平成19年8月9日現在既に行っている労働者派遣については、停止を要しません。労働者派遣事業停止期間中につきましては、まことに申し訳ございませんが、新規発注はお受けできませんので、何卒よろしくご了解お願い申し上げます。
弊社各支店、営業担当には、このことを周知徹底いたします。

6. 社内処分について
弊社は、今回の行政処分を厳粛に受け止め、下記のとおり社内処分を実施いたします。また、代表取締役会長の平野岳史におきましては、違法行為が再発することがないよう、社内のコンプライアンス体制強化・意識徹底に全力で取り組み、今期をもちまして代表権を返上する予定でおります。

代表取締役会長
平野 岳史
役員報酬額月額
50%返上を3ヶ月

代表取締役社長
漆崎 博之
役員報酬額月額
50%返上を3ヶ月

取締役執行役員(管理本部長)
上口 康
役員報酬額月額
30%返上を3ヶ月

執行役員(営業本部長)
菅野 剛
執行役員給与月額
10%返上を3ヶ月

執行役員(コンプライアンス推進部長)
石橋 俊宏
執行役員給与月額
10%返上を3ヶ月

執行役員(営業副本部長)
寺本 潤
執行役員給与月額
10%返上を3ヶ月

執行役員(営業副本部長)
和田 徹
執行役員給与月額
10%返上を3ヶ月

7.今後の見通しについて
平成19年9月期 通期業績予想につきましては、計数がまとまり次第お知らせする予定であります。
以 上

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