ジュニアNISA [読み:ジュニア ニーサ]
類義語:子供NISA
2016年から株式投資において「ジュニアNISA」という新しい制度が始まります。
ジュニアNISAでは、未成年(0~19歳)を対象に、年間80万円分の投資枠から得られた株式譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。
既存の「NISA:少額投資非課税制度」は未成年者名義の口座で取引が出来ませんでした。2016年からはジュニアNISAが開始するので、未成年者名義の口座で非課税の取引が可能となります。
▼ジュニアNISAの解説で、要点を簡単にまとめてくれているのは、このページです↓
ジュニアNISAって、NISAと何が違うの? | 三菱UFJ投信株式会社
▼時間がある方には、下記リンク先の解説書がおすすめです。これを読めば、ジュニアNISAについての理解がかなり深まります。ただし、全部で23ページあります↓
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するQ&A 【PDF】– 日本証券業協会
▼「2014年から始まった成人向けNISA」と「ジュニアNISA」の違いを比較表として、まとめました
成人向けNISA口座 |
ジュニアNISA口座 (2016年開始予定) |
|
年齢 |
20歳以上
|
0~19歳 ※1
|
年間の投資上限額 |
100万円(2015年まで) 120万円(2016年以降) |
80万円
|
主な対象商品 | 上場株式、投資信託 |
同左
|
非課税期間 | 最長5年間 |
同左
|
資産管理/運用 |
・NISA口座からの払い出しに制約なし ・口座名義人が株式投資や投資信託の運用を行う |
・18歳までのジュニアNISA口座からの払い出しは原則として不可 ※2
・原則として親権者などが未成年者のために代理で運用を行う ※3
・20歳以降、成人向けNISAに自動的に引き継ぎ |
必須提出書類 | 基準日の住所が分かる住民票など | マイナンバー |
金融機関の変更 | 毎年変更可能 | 変更不可になる予定 |
※1 開設・取引する年の1月1日に19歳以下である場合
※2 成人向けNISA口座では保有している株を売却して利益が出た場合、そのお金を自由に引き出すことができるのですが、ジュニアNISA口座は原則18歳になるまでお金の引き出しが不可能です。
厳密にいうと、ジュニアNISA口座でもお金を引き出すことが可能なのですが、名義人が18歳になる前に、途中で資金を引き出すと、株の売買で利益が出ていた場合、課税されます。これではNISAのメリットがなくなります。
※3 成人向けNISA口座では口座の名義人が自由に株の売買を行うことが可能ですが、ジュニアNISAは違います。ジュニアNISA口座では株の取引主体者は、原則として親権者となります。
▼未成年の子供がいて非課税投資枠を増やしたい方は早めの準備を
というわけで、成人向けNISAもルールが分かりにくい制度ですが、ジュニアNISAもなかなか複雑な制度になっています。
複雑な制度ではありますが、ジュニアNISAは、未成年の子供がいる人にとって非課税で投資ができる枠を増やすチャンスです。
ただ、ジュニアNISA口座は、他の証券取引口座と損益通算することが不可能ですし、株の売買で損失が出たとしても損失の繰越控除もできないという欠点があります(これは成人向けNISAも同じ)。
ジュニアNISAには欠点もありますが、子供がいる方で、来年から非課税投資枠を増やしたい人は、今年のうちに、子供名義の「未成年用の証券取引口座」を作っておいた方が無難です。
今年のうちに、子供名義の未成年用の証券取引口座を作っていれば、来年、予定どおりジュニアNISA口座の制度が始まった際に、素早くジュニアNISA口座の開設の手続きができると思われます。
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