楽天証券 「特定管理口座」の取扱いを開始

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楽天証券が4月10日より特定管理口座の取扱いを開始します。
■特定管理口座制度とは?

特定管理口座で保護預りされている国内株式の価値が喪失した場合(株式が無価値化した場合)、その株式については、特定管理口座で譲渡されたものとして見なされ、発生した損失については上場株式等の譲渡損失と見なすことができる制度です。(上場廃止されただけでは、無価値化とは見なされません)
特定口座で管理されている上場株式等のうち、国内法人の株式が上場廃止になったとき、「特定管理口座」を開設していれば、その株式は「特定口座」から「特定管理口座」に自動的に移管されます。
以上、マネックス証券のウェブサイトからの抜粋

つまり、特定管理口座を作っていれば、投資家が持っている株式が倒産などで紙切れになったとき、損失を確定申告できるわけですね。税務署に取られる税金を減らすのに有効です。
ボロ株・低位株など倒産のリスクが高い銘柄に投資する機会の多い方は、特定管理口座を開設しておきべきですね。
なお、下記の証券会社では特定管理口座を作ることができます。
■特定管理口座を開設できる証券会社の一覧
マネックス証券
楽天証券
ジェット証券
丸三証券
イー・トレード証券
コスモ証券
内藤証券
楽天証券ユーザーに限らず、上記の証券会社に口座を持っている方は、万が一に備えて特定管理口座を開設しておいた方がいいかもしれません。
■以下、楽天証券のウェブサイトからの抜粋です。

「特定管理口座」のお取扱いを開始いたします。
楽天証券では4月10日より「特定管理口座」のお取扱いを開始したします。口座の開設をご希望のお客様は、ホームページのお取引画面にログイン後、「口座情報」→「特定口座」の画面からお申込みいただけます。ぜひご利用ください。
■保有している株式が無価値化しても、譲渡損失として課税の特例が受けられる口座です。
平成17年度の税法改正により、特定管理口座で保管していた株式の発行会社が会社清算などに至り、株式が無価値化した場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことが可能になり、この譲渡損失を上場株式等の譲渡益から控除することができることとなりました。この特例を受けるためには、特定管理口座の開設が必要です。従来の一般口座や、特定管理口座が開設されていない特定口座では「株式等の譲渡損失」とみなされず、損失を申告することができません。
特定管理口座のルール
【1】 特定口座で管理されている上場株式等のうち、国内法人の株式が上場廃止になったとき、「特定管理口座」を開設していれば、その株式は「特定口座」から「特定管理口座」に自動的に移管されます。
※特定管理口座に移管できる株式は、特定口座でお預かりしている現物株式に限ります(特定口座現物保管勘定)。一般口座でお預かりしている株式を特定管理口座に移管される際は、あらかじめ特定口座に振替のお手続きが必要になります。
(ご参考)  一般口座→特定口座の振替方法
※ 信用取引の建玉は、特定管理口座に移管することができません。
【2】 その後倒産等にともなう清算結了等により、その株式の無価値化が確定すると、証券会社はお客様に「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたします。
【3】 お客様はこの証明書を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができます。なお、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることはできません。
【4】 証券会社に預けていても特定口座に預けていない国内株式、またはお手元にお持ちの国内株式が上場廃止となり、会社の価値が喪失したことが確定した場合(無価値化した場合)、その株式の損失は、「株式の譲渡損失」とみなすことはできません。よって、確定申告等で他の上場株式等の譲渡益と損益通算することはできません。
【5】 楽天証券では特定管理口座に移管された株式は、一般口座の残高欄に表示されますので、ご注意ください。
【株式が無価値化したとみなされるケース】
 (1)清算結了
 (2)破産手続開始の決定
 (3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、無償株式償却
 (4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)
 ※上場廃止だけでは株式が無価値化したとみなされません
特定管理口座を開設するには
■ 「総合取引口座」を開設されてない場合
「特定管理口座」のお申込みには「総合取引口座」と「特定口座」の開設が必要です。ホームページトップの「口座開設のお申込み」をクリックし、口座開設資料をご請求ください。(「総合取引口座」の開設と同時に「特定口座」の開設も可能です。)
総合取引口座の開設完了後、改めて以下の手順によりお申込みをお願いいたします。
■ 「特定口座」を開設されてない場合
「特定管理口座」のお申込みには「特定口座」の開設が必要です。
ホームページログイン後、「口座情報」→「特定口座」より「特定口座 兼 特定管理口座申込用紙」(PDF)をダウンロードして、必要事項にご記入・ご捺印いただき、ご提出ください。
※「特定口座」を開設する際に、本人確認書類(運転免許書のコピーなど)が必要ですので、申込書と併せてご提出ください。
■ 「特定口座」を開設されている場合
ホームページログイン後、「口座情報」→「特定口座」より「特定管理口座申込用紙」(PDF)をダウンロードして、必要事項にご記入・ご捺印いただき、ご提出ください。
※本人確認書類のご提出は不要です。
なお、当面の間「特定口座 兼 特定管理口座申込用紙」、「特定管理口座申込用紙」は郵送による「用紙請求」を受け付けておりませんのでご了承ください。
【特定口座開設のご確認は…】
ホームページのお取引画面ログイン後→「口座情報」→「各種口座開設状況」→「特定口座」をご覧ください。
※ ライブドア株式(4753)、ライブドアマーケティング株式(4759)を特定管理口座に移管することを希望なさる場合は、4月13日(木)必着にて、「特定管理口座開設申込書」をご返送ください。
※ 特定管理口座を開設された場合は、上記株式が上場廃止となる4月14日(金)以降に、移管させていただきます。
※ 本ご案内時点で上記株式は会社清算などによる無価値化が決定した事実は無く、また、当社がそれを断定・予測するものではございません。
※ なお、特定管理口座に移管された以降も一般口座同様に株券の出庫は可能となります。しかしながら、上記銘柄は大量の株式が発行されていることから、現時点では取扱いの詳細が判明しておらず、当社から詳細のご案内が差し上げられない状況であります。判明しだい、当社ホームページ等でご報告させていただきます。

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