2015年に、NISA制度が改定されます。
現行のNISAのルールでは、個人投資家がNISA口座を開設すると、2017年までの4年間は金融機関を変更することができませんでした。しかし、制度の変更により、2015年以降、毎年NISAの金融機関を変更できるようになります。
自分が作ったNISA口座のサービスについて不満が出てきた場合は、金融機関を変えて、また新しくNISA口座を開設すればいいわけです。
ネット証券各社が「NISA口座の金融機関変更」についてホームページで解説をしていますが、今のところ、その中ではauカブコム証券のウェブサイトに載っている解説がわかりやすいと思います。
以下、auカブコム証券のウェブサイトからの抜粋です。
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NISA 制度変更
他金融機関でNISA口座をお持ちの方も
auカブコム証券でNISA口座の開設が可能になります!
NISA口座について、同一勘定設定期間内における金融商品取引業者等の変更及び、NISA口座を廃止後の再開設ができませんでしたが、税制改正によって制度の見直しが行われました。
■制度変更のポイント
- 同一の勘定設定期間内であっても、平成27年1月1日より年単位で金融商品取引業者等を変更することが可能です。
- 同一の勘定設定期間内であっても、NISA口座を廃止した後に、平成27年1月1日よりNISA口座を再開設することが可能です。
■変更前
■変更後
▼NISA口座変更までの流れ
STEP1 変更前の金融機関に「変更届出書」のご請求
NISA口座を開設している金融機関の変更を行うためには、「勘定廃止通知書」 の提出が必要です。
現在、NISA口座を開設している金融機関に変更したい旨をご連絡ください。「金融商品取引業者変更届出書」が郵送等によりお客さまのもとに届きます。
STEP2 変更前の金融機関より「勘定廃止通知書」の送付
「金融商品取引業者変更届出書」を現在、NISA口座を開設している金融機関へご返送ください。
「勘定廃止通知書」が郵送等によりお客さまのもとに届きます。
STEP3 auカブコム証券に「勘定廃止通知書」を提出
お客さまページまたはお電話で当社へ「非課税口座開設届出書」をご請求ください。 NISA口座を廃止した金融機関(変更前)から送付された「勘定廃止通知書」の同封をお願いします。
※
ご利用になるためには、auカブコム証券の証券口座の開設が必要です。当社証券口座をお持ちでない方は、証券口座開設後、お客さまページまたはお電話で「非課税口座開設届出書」をご請求ください。
STEP4 auカブコム証券に必要書類を送付
「勘定廃止通知書」、「非課税口座開設届出書」、「本人確認書類」の3点を当社へ送付ください。受領後、税務署へ申請します。
本人確認書類についてはこちら
STEP5 NISA口座変更完了
NISA口座変更の完了連絡をメール通知いたします。
▼ご注意
- 金融機関を変更したい年の1月1日~9月30日までにNISA口座でお買い付けがある年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
- 廃止したNISA口座の再開設をご希望の場合は、廃止した金融機関から受領した「非課税口座廃止通知書」と再開設をご希望される金融機関所定の「非課税口座開設届出書」を併せて、ご提出ください。
▼Q&A よくあるお問い合わせ
Q 平成27年から金融機関を変更するには?
A 現在、NISA口座を開設している金融機関へ「金融商品取引業者変更届出書」をご提出ください。
平成27年1月1日から平成27年9月30日までに、ご希望の金融機関に「口座開設届出書」と交付された「勘定廃止通知書」をご提出ください。 この期間にNISA口座でお買い付けがある場合、書類を受理できません。
Q 平成28年以降に金融機関を変更するには?
A 変更したい年の前年10月1日から9月30日までに、ご希望の金融機関に「勘定廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」をご提出ください。
Q 変更後、以前のNISA口座で保有している上場株式等はどうなりますか?
A NISA口座で保有している上場株式等は引き続き元の金融機関で管理されます。また、ご売却は可能ですが、元の金融機関のNISA口座で新たにお買い付けすることはできません。
Q 100万円の買付可能枠はどうなりますか?
A 金融機関を変更されますと、その年の100万円の買付可能枠も次の金融機関に引き継がれます。前年の残枠を繰り越したり、買付可能枠を分散することはできません。
Q 変更に必要な書類を教えてください。
A
- 勘定廃止通知書(廃止した金融機関より発行)
- 非課税口座開設届出書 (開設を希望する金融機関より請求)
- 本人確認書類 確認書類 (コピー)※下記よりご選択ください
A.住民票の写し B.印鑑証明書 C.各種健康保険証 D.各種年金手帳
E.運転免許証 F.住民基本台帳カード(写真付) G.在留カード H.特別永住者証明書
I.外国人登録証明書 J.外国人登録原票記載事項証明書A・B・J:6ヶ月以内に発行されたもの
C・D・E・F・G・H・I:有効期限内のもの
~~auカブコム証券のウェブサイトからの抜粋~~
なお、金融機関を変更した場合、変更前の金融機関においてNISA口座で購入した株式や公募投資信託等の商品は、変更前の金融機関のNISA口座で引続き保有しつづけることとなります。
変更前の金融機関のNISA口座に残った株は売却が可能ですが、変更前の金融機関のNISA口座で新たに株を買付することはできません。
また、変更前の金融機関のNISA口座に残った株を、変更後の金融機関のNISA口座に移管することは不可能です。
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